加害者の方へ

例え加害者の方でも、任意保険により施術ができる事をご存知ですか?

例え加害者側でも、治療はするべき!

交通事故の性質上、被害者の方がいれば加害者の方もいらっしゃいます。

ぶつけてしまったという事で、

当然被害者には謝罪と賠償をしなければいけません。

 

交通事故においては過失割合が高い方が加害者で、

低いほうが被害者となりますが、

加害者の方や同乗者の方も被害者と同じように

体には大きな傷害を負うケースもあります。

 

交通事故による怪我は、

通常のケガとは比較にならないほど大きいため、

例え加害者側であったとしても、体の治療はするべきです。

交通事故による加害者も、自賠責保険もしくは任意保険(人身傷害保険)にて自己負担0円で治療ができます。

加害者側にも保険適応ケース有り!

「自賠責保険は被害者にのみ適応される」と思われている方が多いですが、
加害者側にも適応されるケースがあります。

過失割合が10:0の場合(完全に加害者側が悪い)ですと
自賠責保険は適応できませんが、
例えば過失割合が6:4や8:2等、
被害者側に「1」でもついていれば、
加害者側にも自賠責保険が適応になります。(ただし、加害者の過失が8以上になると、自賠責基準の上限が少し減額されます。詳しくは自賠責保険の項目をご覧下さい)

また、例え10割の過失であったとしても、
「人身傷害保険」に加入していれば、保険を使って自己負担は0円になります。

車事故写真

交通事故によるケガは通常のケガより後遺症となりやすいため、

一度ご自身の加入されている保険を見直していただき、

もし人身傷害保険に加入しているようでしたら、

迷わず医療機関で検査をうける事をオススメします。

もしわからない事があれば遠慮なく当店までご連絡ください。

交通事故、むちうちでお困りの方は藤枝市のそうき接骨院までご連絡ください。
自己負担金は0円

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