事故~示談の流れ

事故示談までの流れ交通事故発生後にすること

1.警察に届け出をする(連絡をする)

交通事故を起こしてしまった場合、

事故の大、小にかかわらず警察への届け出が必要になります。

届け出の義務は加害者側にありますが、

もしあなたが被害者であった場合、加害者が届け出を出さないケースもあります。

その場合は被害者の方が届け出をだす事も可能です。

 

その場で当事者同士で示談にする事は絶対にやめてください。

交通事故による怪我は、事故当日より後日に症状がでる事が多々あります。

 

その際に示談にしてしまっていると、

治療の際に必要となる「交通事故証明書」が発行されなくなってしまい、

治療の際に損害保険会社から受けられる補償も

全て受けられないようになってしまいます。

 

事故の届け出には「物損事故」と「人身事故」がありますが、「人身事故」で届け出をしないと、後の慰謝料や後遺症認定に不利になる事がありますので、必ず人身事故の届け出をだしましょう。

警察写真

2.相手方と相手方の車両の確認をする

交通事故にあった場合、必ず相手方の事を確認してください。

相手方の氏名、住所、電話番号、自動車の登録ナンバーなど、

相手方の免許証や車検証を見せてもらうのが一番早いです。

相手の損害保険会社の電話番号も聞いておくといいです。

 

その際、可能であれば携帯で写真をとっておきましょう。

3.事故の状況を必ず記録しておく事

交通事故にあってしまった直後は少しパニックになってしまい、

その時に起きた出来事を正確に把握できなかったり、

記憶違いをしてしまう事があります。

 

また、覚えていたとしても、

時間が経つにつれて記憶があいまいになっていきます。

 

そうした事を防ぐために、

事故現場の痕跡、

事故を起こした時の状況(例えば自分の車は動いていたのか止まっていたのか)

破損した自動車の部分などを必ず記録しておいてください。

 

万が一、後日に争いになってしまった場合、

重要な証拠になります。

さらに、もしその事故に目撃者がいたら、

必ず氏名と電話番号を聞いておきましょう。

 

第三者である目撃者の証言は、

示談の際に重要となってくる事があります。

4.自分の加入している保険会社に連絡する

自身の加入している保険会社にも、

交通事故にあった事を必ず連絡してください。

搭乗者保険に加入している場合は、

保険金の請求も可能になります。

(搭乗者保険によって等級に変動はありません)

 

また、その他にも請求できる項目もある事もありますので、

生命保険会社にも確認してみてください

5.必ず医療機関にて検査を受けましょう

事故直後は見た目上大きなケガなどがなくても、

数日して体になんらかの異常がでたという事は交通事故ではよくあります。

早めに検査を受けておけば治療を行う事ができますが、

事故から検査までの日にちが経ちすぎてしまうと交通事故との因果関係をとわれ、

保険会社さんから認めてもらえない事のあります。

交通事故、むちうちでお困りの方は藤枝市のそうき接骨院までご連絡ください。
自己負担金は0円

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