自賠責保険とは

自賠責保険とは?

自動車保険には2種類があります。

自動車保険には自賠責保険と任意保険の2種類があります。

 

自賠責保険とは

車やバイクを購入した時に強制的に加入する(義務づけられている)保険で、

強制保険と呼ばれています。

これは、「自動車損害賠償保障法」という法律で決められており、

もし、

自賠責保険に入っていない、未加入の場合は厳しい罰則が発生します。

 

自賠責保険の特徴は、対人賠償に限られているという点です。

対人賠償とは、

死傷した相手側の運転者、同乗者、歩行者等の人達に対して支払われる保険です。

 

つまり、事故を起こした相手の「人」に支払われるものであって、

自分に支払われる保険ではありません。

また、対人に限定されているため、

壁にぶつかった、ガードレールにぶつかったなどの、

「物」に対しての補償はありません。

初めは自賠責保険(強制保険)から支払われます。

事故によりお怪我をされて病院や接骨院にかかる場合、

施術費や慰謝料、施術に行くための交通費などは、

初めはこの自賠責保険(強制保険)から支払われます。

 

慰謝料の金額は自賠責基準における金額は1日1回通院するごとに4200円です。

(もうひとつの計算式もありますので、詳しくは慰謝料のページをごらんください)

→慰謝料のページはコチラをクリック

自賠責保険の上限額は過失割合に応じて少し変わりますが、
傷害(ケガ)の場合は上限120万円とされています。

自賠責保険の主な支払い上限は以下の通りになります。

・死亡…3000万円
・ケガ…120万円
・後遺症障害…75~3000万円(等級により異なります)
※常に介護が必要な場合は4000万円

傷害(ケガ)の場合、
上限の120万円までしか施術ができないのかと言われると、そうではありません。
実際問題、被害者に支払う賠償金が足りない事のほうが多いのです。

というのも、実際に交通事故で他人を死亡させてしまったり、
重い後遺障害を負わせてしまった場合などは、
何百、何千万という賠償金を支払うことが多々あり、
とても自賠責保険の賠償金だけでは足りません。

ですので、上限の120万円を超えてからは相手の任意保険会社より、
施術費や慰謝料、交通費、休業損害等が支払われるため、
安心して施術を継続する事ができます。

→任意保険(対人賠償保険)についてはコチラをクリック

自賠責の上限金額は、
被害者1人ごとに決められていますので、
1回の事故で複数の被害者がいた場合でも、
保険金の額が減ったりすることもありません。

つまり、一度の事故で同時に3人や4人といった方にお怪我をさせてしまった場合でも、
1人1人に120万円ずつお支払いします。

イラスト

自賠責保険の補償範囲

対人事故を起こした場合、自賠責保険で補償される範囲は以下の通りになります。

傷害事故・・治療費、入院費、諸雑費、休業損害、慰謝料、診断書費用等
死亡事故・・葬儀費、逸失利益、慰謝料
後遺症が残った場合・・後遺症認定、
交通事故、むちうちでお困りの方は藤枝市のそうき接骨院までご連絡ください。
自己負担金は0円

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