例え加害者側でも、治療はするべき!
交通事故の性質上、被害者の方がいれば加害者の方もいらっしゃいます。
ぶつけてしまったという事で、
当然被害者には謝罪と賠償をしなければいけません。
交通事故においては過失割合が高い方が加害者で、
低いほうが被害者となりますが、
加害者の方や同乗者の方も被害者と同じように
体には大きな傷害を負うケースもあります。
交通事故による怪我は、
通常のケガとは比較にならないほど大きいため、
例え加害者側であったとしても、体の治療はするべきです。
加害者側にも保険適応ケース有り!
「自賠責保険は被害者にのみ適応される」と思われている方が多いですが、
加害者側にも適応されるケースがあります。
過失割合が10:0の場合(完全に加害者側が悪い)ですと
自賠責保険は適応できませんが、
例えば過失割合が6:4や8:2等、
被害者側に「1」でもついていれば、
加害者側にも自賠責保険が適応になります。(ただし、加害者の過失が8以上になると、自賠責基準の上限が少し減額されます。詳しくは自賠責保険の項目をご覧下さい)
また、例え10割の過失であったとしても、
「人身傷害保険」に加入していれば、保険を使って自己負担は0円になります。
交通事故によるケガは通常のケガより後遺症となりやすいため、
一度ご自身の加入されている保険を見直していただき、
もし人身傷害保険に加入しているようでしたら、
迷わず医療機関で検査をうける事をオススメします。
もしわからない事があれば遠慮なく当店までご連絡ください。
お電話ありがとうございます、
そうき接骨院でございます。