自動車保険には2種類があります。
自動車保険には自賠責保険と任意保険の2種類があります。
自賠責保険とは
車やバイクを購入した時に強制的に加入する(義務づけられている)保険で、
強制保険と呼ばれています。
これは、「自動車損害賠償保障法」という法律で決められており、
もし、
自賠責保険に入っていない、未加入の場合は厳しい罰則が発生します。
自賠責保険の特徴は、対人賠償に限られているという点です。
対人賠償とは、
死傷した相手側の運転者、同乗者、歩行者等の人達に対して支払われる保険です。
つまり、事故を起こした相手の「人」に支払われるものであって、
自分に支払われる保険ではありません。
また、対人に限定されているため、
壁にぶつかった、ガードレールにぶつかったなどの、
「物」に対しての補償はありません。
初めは自賠責保険(強制保険)から支払われます。
事故によりお怪我をされて病院や接骨院にかかる場合、
施術費や慰謝料、施術に行くための交通費などは、
初めはこの自賠責保険(強制保険)から支払われます。
慰謝料の金額は自賠責基準における金額は1日1回通院するごとに4200円です。
(もうひとつの計算式もありますので、詳しくは慰謝料のページをごらんください)
→慰謝料のページはコチラをクリック |
自賠責保険の上限額は過失割合に応じて少し変わりますが、
傷害(ケガ)の場合は上限120万円とされています。
自賠責保険の主な支払い上限は以下の通りになります。
・死亡…3000万円 ・ケガ…120万円 ・後遺症障害…75~3000万円(等級により異なります) ※常に介護が必要な場合は4000万円 |
傷害(ケガ)の場合、
上限の120万円までしか施術ができないのかと言われると、そうではありません。
実際問題、被害者に支払う賠償金が足りない事のほうが多いのです。
というのも、実際に交通事故で他人を死亡させてしまったり、
重い後遺障害を負わせてしまった場合などは、
何百、何千万という賠償金を支払うことが多々あり、
とても自賠責保険の賠償金だけでは足りません。
ですので、上限の120万円を超えてからは相手の任意保険会社より、
施術費や慰謝料、交通費、休業損害等が支払われるため、
安心して施術を継続する事ができます。
→任意保険(対人賠償保険)についてはコチラをクリック |
自賠責の上限金額は、
被害者1人ごとに決められていますので、
1回の事故で複数の被害者がいた場合でも、
保険金の額が減ったりすることもありません。
つまり、一度の事故で同時に3人や4人といった方にお怪我をさせてしまった場合でも、
1人1人に120万円ずつお支払いします。
自賠責保険の補償範囲
対人事故を起こした場合、自賠責保険で補償される範囲は以下の通りになります。
傷害事故・・治療費、入院費、諸雑費、休業損害、慰謝料、診断書費用等 死亡事故・・葬儀費、逸失利益、慰謝料 後遺症が残った場合・・後遺症認定、 |
お電話ありがとうございます、
そうき接骨院でございます。